県健康医療局生活衛生部薬務課から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)(通知)」の周知依頼がありました。(1/13)