県環境農政局大気水質課から「神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正」に係る周知について依頼がありました。(12/3)

令和3年12月3日付で「神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正」が行われました。この改正では、従来条例第29条第2項に規定する「地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、若しくは保管する作業に係る施設の構造基準に関する変更」については、軽微な変更とされていましたが、令和4年2月1日からは変更許可が必要な工事として取り扱うことになります。施行日(令和4年2月1日)以降、工事を行うなどの際には、各地域県政総合センター等への確認の上、条例違反とならないようにお気を付けください。

01_依頼文

02_県公報(定期第263号)

03_新旧対照表_

04_施行通知_

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